2007.12.15 Saturday
トヨタ
トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)の元従業員が急死したのは過労死だったと認め、遺族補償年金などを不支給とした豊田労働基準監督署の処分を取り消した11月30日の名古屋地裁判決について、国は控訴期限にあたる14日、控訴の断念を決め、判決が確定した。これを受けて、豊田労基署は遺族補償年金などの支給手続きに入るが、その際、サービス残業代の算定が焦点になる。原告側がトヨタに対し、労災補償の上積みを申し入れることも予想される。
判決は、02年に急死した内野健一さん(当時30)の死亡直前1カ月の時間外労働時間を106時間45分と認定。52時間50分と算定した労基署側の主張を退け、「量的、質的に過重な業務に従事して疲労を蓄積させた」として労災にあたるとの判断を示した。 労基署側が「業務外」と主張した「創意くふう提案」「QCサークル活動」など品質や職場の改善にかかわる活動について、判決は「事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務と判断するのが相当」と指摘した。 このような活動が『業務』と判断すれば、これまで会議手当てのみであったが当然時間外手当の支給にもつながることとなるでしょう。 『業務』の領域の新たな解釈に対して注意深くみていきたい。 |